複数の傷病がある場合の請求方法
asahisyarougunma
同一の傷病、別の傷病で請求方法が異なります。
1 傷病の原因が同じ場合は、額の改定請求
例えば、糖尿病が原因で人工透析となり、障害基礎年金2級を受給
している人に、さらに糖尿病性網膜症で視力障害が生じた場合
眼の障害で新たな請求をするのではなく、額改定請求をする。
2 傷病の原因が異なる場合は、後発の障害で新たに裁定請求
例えば、クローン病で障害基礎年金2級を受給している人に
さらに脳炎により高次脳機能障害が生じた場合
原因が異なるので、脳炎を初診日とする高次脳機能障害で
新たに裁定請求を行う。