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お役立ち情報 | 障害認定日の特例のご紹介

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障害認定日は、
原則として「初診日から起算して1年6か月経過日、またはそれまでに治った日(症状固定日)です。



ただし、次のような場合は1年6か月経過しなくても、障害認定日が認められる可能性があります。


・脳血管疾患による肢体障害等で、初診日から6ケ月経過後の症状固定日(初診日から6か月経過で一律障害認定となるわけではなく、診断書に「症状固定」や「回復の見込みなし」の記載があれば、例外的に障害認定の診査が受けられるもの



この場合、機能回復のためのリハビリが継続されていれば、認められない可能性もあります。

また、健康保険法による傷病手当金を受給している場合は傷病手当と障害年金の併給調整をさけるため、あえて認定日の特例で請求しないこともあります。
 


障害認定日について、ご自身もしくはご家族の症状が特例にあたるのか、疑問に思われる方もいらっしゃるかと思います。

当事務所では、お一人お一人の状況を丁寧に慎重に伺いながら、申請手続きを進めさせていただいております。

障害認定日に限らず、
障害年金制度について、ご不明点等ございましたら、遠慮なく
電話(090-2669-7372)または
相談受付フォームからご相談くださいませ。

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